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会社を継がせたい
株式会社の事業を誰かに継がせたい場合
その後継者に株主総会の議決権が集中するように、株式を譲渡するのが一般的です。
遺言を書いておくという方法があります。
また、経営者以外に株主がいる場合は、経営者の株式を優先的に配当する代わりに、無決議権株にしておくなどの方法を取ります。
旧経営者が黄金株(拒否権付株式)を1株だけ所持し、後継者へは決議権を集中させるという方法があります。ただし、この方法では、旧経営者が認知症または死亡して相続が開始した時は大変危険です。
よって、一定の事由が生じたことを条件に株式の所有者から、本人の意思とは無関係に所持している株式を強制的に取得できる、取得条項付株式にしておく必要があります。
まず、経営を任せる社員に議決権を集中させます。
その際、この株式を後継者が成長した際に、それに値する金銭(見返り)と引換に株式を取得できるよう取得条項付株式にしておく方法があります。
このように、経営を承継する際に税負担を軽くするというだけではなく、いかに経営者の意思通りに事業を承継するかという事にも観点を起き、ご相談をお受けしております。
遺言、定款の変更など様々な方法を活用しご提案いたします。
その際、この株式を後継者が成長した際に、それに値する金銭(見返り)と引換に株式を取得できるよう取得条項付株式にしておく方法があります。
このように、経営を承継する際に税負担を軽くするというだけではなく、いかに経営者の意思通りに事業を承継するかという事にも観点を起き、ご相談をお受けしております。
遺言、定款の変更など様々な方法を活用しご提案いたします。